本店移転登記の費用はいくら?登録免許税・司法書士費用・必要書類を解説
2026年6月8日
会社の本店所在地を変更する場合、本店移転登記が必要になります。しかし、「登録免許税はいくらかかるのか」「司法書士に依頼すると費用はどのくらいになるのか」「どのような書類が必要なのか」など、手続きや費用について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本店移転登記にかかる費用は、移転先が同じ法務局の管轄内か管轄外かによって異なり、司法書士へ依頼するかどうかでも総額が変わります。また、登記だけでなく、税務署や年金事務所への届出など、移転後に必要な手続きも少なくありません。
この記事では、本店移転登記にかかる費用の内訳や相場、必要書類、手続きの流れをわかりやすく解説します。あわせて、本店移転に伴うオフィス選びのポイントについても紹介しますので、これから本店移転やオフィス移転を予定している方はぜひ参考にしてください。
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目次
本店移転登記とは?
本店移転登記とは、会社の本店所在地を変更した際に、その内容を法務局へ届け出て登記情報を更新する手続きです。
株式会社や合同会社などの法人は、会社法に基づき本店所在地を登記する義務があります。そのため、オフィス移転や事業所の移転によって本店住所が変わった場合は、本店移転登記を行わなければなりません。
本店移転登記を行うことで、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されている住所が最新の情報となり、取引先や金融機関、行政機関に対して正確な会社情報を示すことができます。
本店移転登記が必要になるケース
本店移転登記が必要になるのは、登記されている本店所在地を変更する場合です。
例えば、以下のようなケースが該当します。
✅ 賃貸オフィスから別のオフィスへ移転する
✅ レンタルオフィスへ移転する
✅ バーチャルオフィスへ本店所在地を変更する
✅ 自宅兼事務所からオフィスへ移転する
✅ 同じビル内で本店所在地が変更になる
なお、支店や営業所のみを移転する場合は、本店所在地が変わらないため本店移転登記は不要です。ただし、支店登記をしている場合は別途手続きが必要になることがあります。
本店所在地と事業所所在地の違い
本店所在地とは、会社の本店として登記されている住所のことです。会社の登記簿に記載される正式な所在地であり、法人の住所として扱われます。
一方、事業所所在地は実際に事業活動を行っている場所を指します。
例えば、本店所在地を東京都港区のバーチャルオフィスに置き、実際の業務は別のレンタルオフィスや自宅で行うことも可能です。このように、本店所在地と事業所所在地は必ずしも一致している必要はありません。
ただし、業種によっては許認可の要件があるため、事前に確認しておくことが大切です。
本店移転登記をしないとどうなる?
本店所在地を変更したにもかかわらず登記を行わない場合、法律違反となる可能性があります。会社法では、本店移転後2週間以内(管轄外移転の場合は3週間以内)に登記申請を行うことが求められています。
登記を怠った場合は、過料(行政上の罰金)が科される可能性があるほか、以下のようなリスクもあります。
✅ 取引先からの信用低下
✅ 郵便物や重要書類が届かない
✅ 銀行手続きが進まない
✅ 許認可や補助金申請に支障が出る
✅ 契約書や請求書の住所情報が不一致になる
本店移転後は速やかに登記手続きを行い、その後の各種住所変更手続きも漏れなく進めることが重要です。
本店移転登記にかかる費用
本店移転登記にかかる費用は、移転先が現在と同じ法務局の管轄内か管轄外かによって異なります。また、登記手続きを自分で行うのか、司法書士へ依頼するのかによっても総額は大きく変わります。
一般的には、登録免許税や各種証明書の取得費用などを含めて数万円程度、自分で手続きを行う場合は数万円以内に収まるケースがほとんどです。一方、司法書士へ依頼する場合は報酬が加わるため、5万円〜10万円程度かかることもあります。
ここでは、本店移転登記に必要な費用の内訳を詳しく見ていきましょう。
登録免許税
登録免許税とは、登記申請時に国へ納める税金のことです。本店移転登記では、移転先の所在地によって税額が異なります。
| 移転先 | 登録免許税 |
|---|---|
| 同一法務局管轄内で移転する場合 | 3万円 |
| 別の法務局管轄へ移転する場合 | 6万円 |
例えば、東京都港区から東京都渋谷区へ移転する場合でも、管轄法務局が異なれば6万円になることがあります。本店移転登記では、この登録免許税が最も大きな費用項目となります。
司法書士へ依頼する場合の費用
本店移転登記は自分で行うことも可能ですが、必要書類の作成や法務局への申請を司法書士へ依頼する企業も少なくありません。司法書士へ依頼した場合の報酬相場は、一般的に2万円〜5万円程度です。
依頼する業務内容によって費用は異なり、
✅ 登記申請のみ依頼する
✅ 必要書類の作成も依頼する
✅ 株主総会議事録や取締役会議事録の作成も依頼する
などによって金額が変わります。登録免許税と合わせると、総額5万円〜10万円程度が目安となります。
定款変更が必要な場合の費用
本店移転の内容によっては、定款変更が必要になる場合があります。
例えば、定款に「東京都港区に本店を置く」のように市区町村まで記載されている場合、同じ市区町村内であれば定款変更は不要ですが、別の市区町村へ移転する場合は定款変更が必要です。
定款変更そのものに税金はかかりませんが、
✅ 株主総会の開催
✅ 議事録の作成
✅ 司法書士への依頼
などの手間や費用が発生する場合があります。事前に自社の定款を確認し、定款変更が必要かどうかを把握しておくことが大切です。
そのほかにかかる費用(郵送費・証明書取得費など)
本店移転登記では、登録免許税や司法書士報酬以外にも細かな費用が発生します。
主な費用としては以下があります。
✅ 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用
✅ 印鑑証明書の取得費用
✅ 郵送費
✅ 交通費
✅ 会社実印の再作成費用(必要な場合)
1件あたりの金額は大きくありませんが、複数の手続きが必要になるため、数千円程度は見込んでおくと安心です。
また、本店移転後は税務署や年金事務所への届出、ホームページや名刺の住所変更なども必要になるため、登記費用以外の関連コストも考慮しておきましょう。
本店移転登記の費用相場

本店移転登記にかかる費用は、移転先が現在と同じ法務局の管轄内か管轄外かによって異なります。また、司法書士へ依頼するかどうかによっても総額が大きく変わります。
まずは、一般的な費用相場を確認しておきましょう。
| 移転パターン | 登録免許税 | 司法書士報酬(目安) | 総額目安 |
|---|---|---|---|
| 同一法務局管轄内 | 30,000円 | 20,000〜50,000円 | 30,000〜80,000円程度 |
| 別の法務局管轄へ移転 | 60,000円 | 20,000〜50,000円 | 60,000〜110,000円程度 |
※上記は一般的な目安です。司法書士事務所や依頼内容によって費用は異なります。
同一法務局管轄内で移転する場合
現在の本店所在地と移転先が同じ法務局の管轄内であれば、登録免許税は3万円です。
例えば、同じ市区町村内でオフィスを移転する場合や、管轄法務局が変わらない範囲で本店所在地を変更する場合が該当します。自社で登記手続きを行う場合は、登録免許税と証明書取得費などを合わせて3万円台で済むケースがほとんどです。
費用をできるだけ抑えたい場合は、自分で手続きを行うことも選択肢の一つといえるでしょう。
別の法務局管轄へ移転する場合
移転先が別の法務局の管轄になる場合は、登録免許税が6万円となります。
例えば、東京都内であっても区によって管轄法務局が異なることがあり、結果として管轄外移転になるケースがあります。
また、管轄外移転では登記手続きもやや複雑になり、準備する書類が増える場合があります。そのため、自分で対応する場合でも6万円以上、司法書士へ依頼する場合は10万円前後になることも少なくありません。
司法書士に依頼した場合の総額目安
本店移転登記を司法書士へ依頼した場合、登録免許税に加えて司法書士報酬が発生します。
一般的な報酬相場は2万円〜5万円程度ですが、以下のような業務を依頼する場合は費用が高くなる傾向があります。
✅ 株主総会議事録の作成
✅ 取締役会議事録の作成
✅ 定款変更手続きのサポート
✅ 管轄外移転に伴う複雑な登記手続き
そのため、司法書士へ依頼した場合の総額は5万円〜11万円程度を見込んでおくとよいでしょう。本店移転登記そのものの費用は比較的明確ですが、オフィス移転を伴う場合は、引越し費用や内装工事費、保証金なども発生します。移転計画を立てる際は、登記費用だけでなくオフィス関連の費用も含めて予算を検討することが大切です。
本店移転登記の流れ
本店移転登記は、会社の意思決定から法務局への申請、その後の各種行政手続きまで複数のステップがあります。手続き自体はそれほど難しくありませんが、必要書類の準備や提出期限が定められているため、事前に全体の流れを把握しておくことが大切です。
ここでは、本店移転登記の一般的な流れを紹介します。
株主総会・取締役会で決議する
本店移転を行う場合、まずは会社として正式に移転を決定する必要があります。
株式会社の場合は、定款の記載内容や移転先によって、株主総会または取締役会で決議を行います。
例えば、定款に「東京都港区に本店を置く」など市区町村まで記載されている場合は、定款変更が必要となるため株主総会の特別決議が必要です。一方、定款に「東京都内に本店を置く」など広い範囲で記載されている場合は、取締役会決議のみで対応できるケースもあります。
決議後は、議事録を作成して保管しておきましょう。
必要書類を準備する
本店移転登記を行うためには、法務局へ提出する書類を準備します。
主な必要書類は以下のとおりです。
✅ 本店移転登記申請書
✅ 株主総会議事録(必要な場合)
✅ 取締役会議事録または取締役決定書
✅ 委任状(司法書士へ依頼する場合)
✅ 定款変更に関する書類(必要な場合)
提出書類は会社の形態や移転内容によって異なる場合があるため、事前に法務局や専門家へ確認しておくと安心です。
法務局へ申請する
必要書類が揃ったら、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
申請方法は、
✅ 法務局窓口へ持参
✅ 郵送
✅ オンライン申請
のいずれかを選択できます。会社法では、本店移転日から2週間以内(管轄外移転の場合は3週間以内)に登記申請を行うことが求められています。期限を過ぎると過料が科される可能性があるため、移転日が決まったら早めに準備を進めましょう。
移転後に行う各種届出
本店移転登記が完了した後も、さまざまな住所変更手続きが必要です。
主な届出先としては、
✅ 税務署
✅ 都道府県税事務所
✅ 市区町村役場
✅ 年金事務所
✅ 金融機関
✅ 取引先
✅ ホームページや会社案内
などがあります。
登記が完了したからといって手続きがすべて終わるわけではありません。住所変更の届出漏れがあると、重要な通知が届かなかったり、各種手続きに支障が出たりする可能性があります。
本店移転後は、必要な届出をチェックリスト化し、漏れなく対応することが大切です。
本店移転登記に必要な書類
本店移転登記を行う際は、移転内容に応じて複数の書類を準備する必要があります。必要書類は、会社の形態や移転先、定款変更の有無によって異なりますが、一般的には以下の書類を提出します。
| 書類名 | 必要なケース |
|---|---|
| 株主総会議事録 | 定款変更が必要な場合 |
| 取締役会議事録(または取締役決定書) | 本店移転を決議した場合 |
| 本店移転登記申請書 | すべてのケース |
| 委任状 | 司法書士へ依頼する場合 |
株主総会議事録
株主総会議事録は、株主総会で本店移転や定款変更について決議した内容を記録する書類です。
例えば、定款に「東京都港区に本店を置く」など市区町村まで記載されている場合、他の市区町村へ移転する際は定款変更が必要となるため、株主総会の特別決議を行わなければなりません。その際に作成した議事録を、登記申請時に添付します。
議事録には、開催日時や出席者、決議内容などを正確に記載する必要があります。
取締役会議事録
取締役会議事録は、取締役会で本店移転について決議した内容を記録する書類です。取締役会設置会社では、本店移転の決定を取締役会で行うケースが多くあります。
また、取締役会を設置していない会社の場合は、取締役決定書などを作成して提出することがあります。本店移転登記では、会社として正式に移転を決定したことを証明する重要な書類となります。
本店移転申請書
本店移転登記申請書は、法務局へ本店移転登記を申請するための書類です。
申請書には、
✅ 会社名
✅ 本店所在地
✅ 新しい本店所在地
✅ 登記の事由
✅ 登録免許税額
などを記載します。登記申請の中心となる書類であり、記載内容に誤りがあると補正や再提出が必要になることもあります。法務局のホームページでは申請書の記載例も公開されているため、事前に確認しておくとよいでしょう。
委任状(司法書士へ依頼する場合)
司法書士へ本店移転登記を依頼する場合は、委任状が必要です。
委任状は、会社が司法書士に対して登記申請手続きを委任することを証明する書類です。
委任状には、
✅ 会社名
✅ 本店所在地
✅ 代表者名
✅ 委任する業務内容
などを記載し、会社実印を押印します。
司法書士へ依頼することで、書類作成や法務局への申請を任せられるため、手続きの負担を軽減できます。ただし、別途司法書士報酬が発生するため、費用とのバランスを考慮して依頼するか判断するとよいでしょう。
本店移転後に必要な手続き
本店移転登記が完了した後も、さまざまな行政機関や取引先への住所変更手続きが必要です。
登記を済ませただけでは住所変更が自動的に反映されるわけではないため、各種届出を漏れなく行うことが重要です。手続きを怠ると、税務署からの通知が届かなくなったり、取引先とのやり取りに支障が出たりする可能性があります。
ここでは、本店移転後に行う主な手続きを紹介します。
税務署への届出
本店所在地を変更した場合は、所轄税務署へ異動届出書を提出する必要があります。
異動届出書には、
✅ 移転前の本店所在地
✅ 移転後の本店所在地
✅ 移転日
✅ 異動内容
などを記載します。
法人税や消費税に関する重要な通知は税務署から送付されるため、速やかに手続きを行いましょう。
なお、提出期限は原則として異動後速やかに行うことが望ましいとされています。
都道府県税事務所・市区町村への届出
法人住民税や法人事業税に関する手続きとして、都道府県税事務所や市区町村にも異動届を提出する必要があります。
特に他の自治体へ移転する場合は、
✅ 移転前の自治体
✅ 移転後の自治体
の両方で手続きが必要になることがあります。
自治体によって提出書類や方法が異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
年金事務所への届出
社会保険に加入している法人は、年金事務所への住所変更手続きも必要です。本店所在地が変更になった場合は、健康保険・厚生年金保険の適用事業所所在地変更届を提出します。提出を忘れると、社会保険関連の通知や書類が旧住所へ送付される可能性があるため注意しましょう。
従業員がいる場合は、移転後できるだけ早めに対応することをおすすめします。
銀行・取引先・ホームページ情報の変更
行政機関への届出だけでなく、取引先や金融機関への住所変更手続きも重要です。
主な変更対象としては、
✅ 法人口座を開設している金融機関
✅ クレジットカード会社
✅ リース会社
✅ 取引先企業
✅ ホームページ
✅ 名刺
✅ 会社案内やパンフレット
✅ Googleビジネスプロフィール
などがあります。
特に銀行口座は、登記簿謄本の提出を求められることもあるため、登記完了後に手続きを進めるとスムーズです。
また、ホームページや会社概要ページの住所を更新し忘れると、顧客や取引先に誤った情報を案内してしまう可能性があります。行政手続きだけでなく、社外への情報発信も含めて住所変更を行うことが大切です。
本店移転時はオフィス選びも重要
本店移転登記の手続きや費用に注目しがちですが、移転先のオフィス選びも同じくらい重要です。
本店所在地は、登記簿や会社概要、名刺、ホームページなどに掲載される企業の住所となるため、取引先や顧客に与える印象にも影響します。また、今後の事業展開や従業員数の増減によって、必要なオフィス環境は変化する可能性があります。
そのため、本店移転を検討する際は、目先のコストだけでなく将来も見据えたオフィス選びを行うことが大切です。
本店所在地は企業の信用にも影響する
本店所在地は、企業の信用力やブランドイメージに関わる重要な要素の一つです。例えば、駅から近いオフィス街や知名度の高いエリアに本店を置くことで、取引先や顧客からの信頼につながる場合があります。
また、金融機関との取引や法人口座の開設、取引先との契約時などに会社所在地が確認されるケースも少なくありません。そのため、単に住所を取得するだけでなく、自社の事業内容やターゲットに合った立地を選ぶことが重要です。
将来の事業拡大も見据えて選ぶ
本店移転は頻繁に行うものではないため、現在の状況だけでなく将来の事業計画も考慮してオフィスを選びましょう。
例えば、
✅ 従業員の増加を予定している
✅ 支店開設を検討している
✅ リモートワークを取り入れている
✅ 拠点を増やす可能性がある
といった場合は、柔軟に利用できるオフィスを選ぶことが重要です。将来的なレイアウト変更や増床・減床に対応しやすい環境を選ぶことで、再度移転するリスクを抑えられます。
法人登記可能なオフィスを選ぶ
本店所在地として利用するためには、法人登記に対応したオフィスを選ぶ必要があります。一般的な賃貸オフィスはもちろん、レンタルオフィスやバーチャルオフィスの中にも法人登記に対応している施設があります。
特に近年は、
✅ 初期費用を抑えたい
✅ すぐに事業を開始したい
✅ 少人数で事業を運営している
✅ 一等地住所で登記したい
といった理由から、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを本店所在地として活用する企業も増えています。
本店移転は単なる住所変更ではなく、今後の事業運営の基盤を整える重要な機会です。費用や立地だけでなく、法人登記の可否や将来的な利用のしやすさも考慮しながら、自社に合ったオフィスを選びましょう。
本店移転先としてレンタルオフィスやバーチャルオフィスを選ぶ企業も増えている

従来、本店移転といえば賃貸オフィスへ移転するのが一般的でした。しかし近年は、働き方の多様化やコスト削減ニーズの高まりを背景に、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを本店所在地として活用する企業も増えています。
特にスタートアップや中小企業、少人数で事業を運営する企業では、必要な機能だけを利用できる柔軟なオフィス形態が注目されています。
ここでは、レンタルオフィスやバーチャルオフィスが本店移転先として選ばれる理由を紹介します。
初期費用を抑えられる
一般的な賃貸オフィスへ移転する場合、敷金・保証金や仲介手数料、内装工事費、オフィス家具の購入費など、多額の初期費用が発生します。
一方、レンタルオフィスやバーチャルオフィスは、こうした費用を大幅に抑えられるのが大きなメリットです。特にバーチャルオフィスは、オフィスを借りることなく法人登記や住所利用ができるため、本店所在地を変更したいもののコストは抑えたいという企業にも適しています。
すぐに法人登記できる
レンタルオフィスやバーチャルオフィスの多くは法人登記に対応しており、契約後すぐに本店所在地として利用できます。
賃貸オフィスの場合は、契約手続きや内装工事などで入居までに時間がかかることもありますが、レンタルオフィスやバーチャルオフィスなら比較的短期間で移転手続きを進められます。
本店移転登記を急いでいる場合や、スピーディーに事業を開始したい場合にも適した選択肢といえるでしょう。
移転後すぐに業務を開始できる
レンタルオフィスは、デスクやチェアなどのオフィス家具、インターネット環境が整っている施設が多く、契約後すぐに業務を開始できます。
また、会議室やラウンジ、個室ブースなどの共用設備を利用できる施設も多いため、自社で設備を用意する手間やコストを削減できます。移転による業務停止期間をできるだけ短くしたい企業にとって、大きなメリットとなるでしょう。
事業規模に合わせて柔軟に利用できる
企業の成長や働き方の変化によって、必要なオフィススペースは変わります。
レンタルオフィスであれば、
✅ 1名用の個室から利用できる
✅ 従業員数の増加に合わせて広いオフィスへ移転できる
✅ 拠点の追加や縮小に対応しやすい
といった柔軟性があります。
また、バーチャルオフィスからスタートし、事業拡大に合わせてレンタルオフィスへ移行することも可能です。
本店移転は、単なる住所変更ではなく、今後の事業運営を見据えて働く環境を見直す機会でもあります。コストや利便性、将来の事業計画を踏まえながら、自社に合ったオフィス形態を選ぶことが大切です。
THE HUBなら本店移転と法人登記にも対応
本店移転を検討する際は、登記手続きだけでなく「どこを本店所在地にするか」も重要なポイントです。
THE HUBでは、法人登記に対応したバーチャルオフィス・レンタルオフィスを全国で展開しており、本店移転先としても多くの企業に利用されています。
コストを抑えて本店所在地を変更したい方から、実際にオフィスを構えて事業を運営したい方まで、事業規模や働き方に合わせて最適なプランを選ぶことができます。
法人登記が可能
THE HUBのバーチャルオフィス・レンタルオフィスは法人登記に対応しています。本店所在地として利用できるため、起業時はもちろん、本店移転や支店開設を検討している企業にもおすすめです。
登記後の郵便物受取や会議室利用など、事業運営をサポートするサービスも充実しています。
住所利用プランは月額550円から
「まずは一等地の住所を利用したい」「自宅住所を公開したくない」という方には、住所利用プランがおすすめです。月額550円から利用でき、名刺やホームページ、会社案内などに住所を掲載できます。できるだけコストを抑えながら本店所在地を変更したい企業にも適しています。
登記プランは月額2,310円から
法人登記が必要な場合は、登記プランを利用することで本店所在地として住所を使用できます。月額2,310円から利用できるため、一般的なオフィス賃貸と比較して初期費用や固定費を抑えながら法人運営を行えます。本店移転に伴うコストをできるだけ抑えたい企業にも選ばれています。
全国の一等地住所を利用できる
THE HUBでは、東京・横浜・名古屋・大阪・京都をはじめとした主要エリアに拠点を展開しています。ビジネスエリアの住所を本店所在地として利用できるため、企業の信頼性向上やブランディングにもつながります。本店所在地は会社の顔ともいえる重要な情報だからこそ、立地にもこだわって選ぶことが大切です。
レンタルオフィスへのアップグレードも可能
事業の成長に合わせて、バーチャルオフィスからレンタルオフィスへ移行することも可能です。THE HUBのレンタルオフィスは初期費用0円で利用でき、家具やインターネット環境も完備。契約後すぐに業務を開始できます。
さらに、会議室やラウンジなどの共用設備に加え、全国1,800か所以上の提携ワークスペースを利用できるため、柔軟な働き方にも対応できます。本店移転を機にオフィス環境の見直しを検討している方は、ぜひTHE HUBのバーチャルオフィス・レンタルオフィスをご覧ください。
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本店移転登記の費用に関するよくある質問
本店移転登記は自分でできますか?
はい、本店移転登記は自分で行うことが可能です。必要書類を準備し、法務局へ申請することで手続きを進められます。登録免許税以外の費用を抑えられる点がメリットです。
ただし、定款変更が必要なケースや管轄外への移転では手続きが複雑になることもあります。書類作成や申請に不安がある場合は、司法書士へ依頼するのも一つの方法です。
登録免許税はいくらですか?
本店移転登記の登録免許税は、移転先の管轄によって異なります。
✅ 同一法務局管轄内への移転:3万円
✅ 別の法務局管轄への移転:6万円
このほか、司法書士へ依頼する場合は報酬が発生します。
本店移転登記はいつまでに行う必要がありますか?
本店移転登記は、本店移転日から2週間以内に申請する必要があります。また、管轄外への移転の場合は、移転先・移転元それぞれの法務局への申請が必要となるため、早めに準備を進めることをおすすめします。
期限を過ぎた場合、過料が科される可能性があります。
レンタルオフィスでも本店登記できますか?
法人登記に対応しているレンタルオフィスであれば、本店所在地として登記できます。レンタルオフィスは、個室オフィスや会議室、インターネット環境などが整っているため、実際の業務拠点として利用しながら本店登記を行う企業も少なくありません。
ただし、すべてのレンタルオフィスが登記可能とは限らないため、契約前に確認しましょう。
バーチャルオフィスでも本店所在地にできますか?
法人登記に対応しているバーチャルオフィスであれば、本店所在地として利用できます。実際にオフィスを借りることなく、一等地の住所を本店所在地として利用できるため、コストを抑えながら法人運営を行いたい企業やスタートアップにも人気があります。
ただし、業種によっては許認可の取得要件として実際の事務所が必要な場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
まとめ
✅ 本店移転登記には登録免許税や各種手続き費用がかかる
✅ 登録免許税は同一管轄内で3万円、管轄外で6万円
✅ 司法書士へ依頼する場合は別途報酬が発生する
✅ 本店移転後は税務署や年金事務所などへの届出も必要
✅ 本店所在地は企業の信用やブランディングにも影響する
✅ レンタルオフィスやバーチャルオフィスを本店所在地として利用する企業も増えている
本店移転登記は、費用や手続きだけでなく、移転先選びも重要なポイントです。将来の事業計画や働き方を見据えながら、自社に合った本店所在地を選ぶことで、移転後の事業運営もスムーズになります。
THE HUBでは、月額550円から利用できる住所利用プランや、月額2,310円から利用できる登記プランをご用意しています。また、レンタルオフィスは初期費用0円で利用でき、家具やインターネット環境も完備。法人登記から実際のオフィス利用まで、事業の成長に合わせて柔軟に活用できます。本店移転や法人登記をご検討中の方は、ぜひTHE HUBをご覧ください。
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writing by:nex株式会社 事業企画室
nexでは、レンタルオフィス・コワーキングスペース・バーチャルオフィスに関する情報を、コラム記事を通じてわかりやすく発信しています。
自社サービスに限らず、これから働き方を見直したい方・新しい拠点を検討している方に役立つ業界情報をお届けしていきます。

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